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住宅性能表示について

「住宅性能表示制度」は、「住宅品質確保促進法」の大きな柱で、家づくりをするお客様が、各住宅の性能・品質を比較検討できるように創設された制度です。あらかじめ定められた共通の性能表示項目に基づいて、第三者機関である「指定住宅性能評価機関」が評価を行います。性能表示項目には「構造の安定」をはじめ9項目があり、それぞれに等級などで評価される仕組みです。
住宅品質確保促進法-国土交通省
住宅性能評価評価機関等連絡協議会

住宅性能表示
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1.構造の安定
構造躯体の性能を評価。さらに地盤を調べ基礎の構造形式が表示されます。
耐震等級3等級を取得/耐風等級2等級を取得
※耐震等級3
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊及び損傷を生じない程度
※耐風等級2
極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せずに、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
2.火災時の安全
火災が発生したら、早期に知り、安全に避難、脱出ができるか。外壁・床・屋根が火に強いかを評価します
耐火等級2等級を取得
※耐火等級2
延焼の恐れのある部分の外壁等に係る火災による火熱を遮る時間の長さが20分相当以上
3.温熱環境
住宅の断熱・気密対策や日射量など住宅の仕様と設計によって、どれくらいの省エネ性が発揮できるかを評価します。
省エネルギー対策等級3等級を取得
※温熱環境
エネルギーの一定程度の削減の短目の対策が講じられている
4.空気環境
室内の空気環境は快適性に大きく影響します。ホルムアルデヒドを含む建材の選定方法と換気対策のあり方を表示します。
ホルムアルデヒド等級3等級を取得
※省エネルギー対策等級3
ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(JIS規格又はJAS規格のF☆☆☆☆等級相当以上)
業界トップランクを意味します。業界トップランクを意味します。
 
吹き抜け等お客様のご希望により、施工上変動が生じる場合があります。
制度のご利用はお客さまの選択に任されています。交洋建設では、お客さまのご希望を受けて指定住宅性能 評価機関への申請手続き等を行います。
申請にあたっては、指定住宅性能評価機関へ支払う、一定の評価料が必要です。

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